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ファクタリングを利用する場合、債権譲渡登記が必要かどうか、また登記をしたことで得られるメリットやデメリットは何か、という疑問が生じるかもしれません。
この記事では、債務譲渡登記とファクタリングについて詳しく説明し、債権譲渡登記を行うときの注意点やについても解説します。
また債権譲渡登記なしのケースについても解説し、ファクタリング活用時に何を考慮するべきかを分かりやすく説明します。
目 次
債権譲渡登記とは?
「債権譲渡登記」というのは、商品代金など「お金をもらう権利(債権)」を持つ人が第三者にその権利を譲渡する場合に、その取引内容を公的な場所で登録する行為です。
この手続きによって債権譲渡の正当性が証明されます。
債権譲渡登記は、債権者から第三者に債権を譲渡する場合、その譲渡が有効であることを証明するための法律上の手続きです。
債権譲渡登記を行うことで、債権者は債務者からの直接支払いを譲渡後も受けることが可能になります。
ファクタリング会社にとっての債権譲渡登記のメリット
ファクタリング会社にとっての債権譲渡登記のメリットは以下の通りです。
債権の二重譲渡を防ぐことができる
債権の二重譲渡とは、1つの債権を複数人に引き渡すことです。
例えば、債権者Aが債務者から100万円の代金を回収できる権利を保有している場合、Bにこの権利を売却しようとする場合、債権譲渡契約書を交わして決済します。
しかし、Aが債権譲渡登記をせずに、別のCにも同じ債権を譲渡した場合、BとCの間で代金の受け取り権利について紛争が生じる可能性があります。
債権譲渡登記をすることで、二重譲渡の危険性がなくなります。
債権譲渡登記を完了すると、債権譲渡者の権利は新しい所有者に移りますので、その後、他の人に再度譲渡することはできなくなります。
このため、債権を譲渡する人は、後になって二重譲渡の問題が発生しないよう保証することができます。
第三者対抗要件を満たすことができる
債権譲渡登記は、公的な場所で債権の移転を登録し、債務者に対する譲受人の債権が第三者に効力を持つための必要な要件(第三者対抗要件)を満たす手段です。
第三者対抗要件は、当該契約が第三者に効力を発揮するために必須となる要件です。
具体的には、第三者が契約の存在を認知し、内容を確認でき、不利益な変更がされないことなどが挙げられます。
債権譲渡者と譲受人の債権移転が公的に承認され、第三者に対しても明確になるため、債権譲渡登記が行われます。
また、登録された情報は公にされ、債権譲渡登記の有無を確認できるため、第三者はその契約内容を知ることができます。
債権譲渡登記を行うことで債務の移転先が変わっても、契約内容に不利益変更が生じないため、第三者からもその内容が確実であるとみなされます。
利用者にとっての債権譲渡登記をするメリット
ファクタリングによる債権譲渡登記のメリットは以下の通りです。
- 手数料を安く抑えることができる
- 審査に通る可能性が高くなる
手数料を安く抑えることができる
債権譲渡登記によって、債権者は債務者からの回収手続きを行う必要がありません。
その代わりにファクタリング会社が債権を取得し、回収を行います。
このような手続きによって、通常の手数料よりも安く抑えることも可能となります。
審査に通る可能性が高くなる
ファクタリング会社は、売掛先の信用状況や債権の品質を審査し、これらを考慮して買い取ります。
しかし、債権譲渡登記を行うことで、債務者との契約内容が明確になり、ファクタリング会社のリスクが低減されるため、審査に通る可能性が高くなります。
債権譲渡登記をするデメリット
登記費用を負担しなければいけない
債権譲渡登記を行う場合、登録費が必要となります。
登記費用は、登録免許税に7,500円(債権個数が5,000個以下の場合)、司法書士への報酬として数万円から十万円程度かかることが一般的です。
しかし、ファクタリング会社が登記費用を負担する場合や手数料の一部として含まれている場合もあるため、債権譲渡登記を行う前に登記費用の扱い及びそれに伴う手数料の詳細を確認することが大切です。
売掛先に知られる可能性がある
債権譲渡登記を行うと、法務局でその情報を取得できるため、売掛先にも知られることがあるため注意が必要です。
債務者が債権譲渡登記を知った場合、信頼関係にも悪影響を及ぼす可能性があり、売掛金の回収に影響を与えることがあるため、注意が必要です。
個人は債権譲渡登記できない
債権譲渡登記は、法人に限定された手続きであり、個人は登記を行うことはできません。
この登記は譲渡先を明確にするためのものであり、主に法人間の商取引で使用されます。
個人による債権譲渡登記は認められていないため、売掛金の譲渡先を確定する必要がある場合には、債権譲渡契約などの手段を用いる必要があります。
個人が売掛金の譲渡を行う場合、債権譲渡登記とは異なる手続きが必要となります。
個人が売掛金の移転を検討する場合には、専門家への相談が大切です。
銀行融資等の審査へ影響が出る可能性がある
債権譲渡登記を実施することで、銀行融資の審査結果に影響を及ぼす可能性がある点に注意しましょう。
また、債務者が債権譲渡登記が行われたことを認知した場合、信用度低下のリスクがあります。
信用度の低下が銀行融資の審査で不利に働くこともあるため、慎重に判断しましょう。
債権譲渡登記を申請することで、債務者が支払いを拒否する可能性が生じることがあります。
債務者が支払わない場合、返済能力に影響があることも考えられます。
そのため、金融機関の審査では、債権譲渡登記があった場合には、そのリスクを考慮することがありますが、必ずしも銀行融資の審査にマイナスの影響を及ぼすわけではありません。
具体的には、債権譲渡登記が行われた背景や債務者の状況によって、その程度が変化します。
ファクタリングで債権譲渡登記は必須ではない
ファクタリングを利用する場合、債権譲渡登記は必須ではありません。
債権譲渡登記は、売掛金の売り先を明らかにするために行われますが、ファクタリングでは買取契約によって譲渡することができます。
そのため、登記は必須ではありません。
しかしながら、債務者が債権譲渡登記を行うと、ファクタリング会社の権利が保護されるため、手数料が下がったり、審査をスムーズに進めることができる場合があります。
債権譲渡登記の手続きをしないと、別のファクタリング会社と二重債権の危険性があるため、注意が必要です。
ファクタリングを検討している場合は、債権譲渡登記や手数料などを事前に確認することが重要です。
債権譲渡登記なしでファクタリングを利用するときの注意点
手数料が高くなる可能性がある
債権譲渡登記がなしの場合、ファクタリング会社にとっては、譲渡先が不明確なため、取引に伴うリスクが高まってしまいます。
例えば、同じ債権を他のファクタリング会社でも取り扱っている場合、重複して権利を主張することになるかもしれません。
また、取引先の破産などもリスクとして考えられます。
したがって、債権譲渡登記なしの場合、ファクタリング会社は、リスク対策として手数料を高く設定することがあります。
それに対して、ありの場合、売掛金の譲渡先が明確になるため、リスク低減とともに手数料も引き下げられる可能性があります。
債権譲渡登記の有無は、ファクタリングを利用する場合に重要なポイントです。
登記なしの場合、手数料が高くつくこともありますし、ファクタリング会社の信頼性や実績を確認する必要があります。
審査がより慎重になる
債権譲渡登記がなしの場合、ファクタリング会社には、売掛金の譲渡先が明らかでないため、リスクが高まります。
そのため、より慎重な審査が行われることがあります。
例えば、売掛先の信用リスクや売掛金の支払い遅延リスク、信頼性などについては、より詳細で厳密な審査が行われる可能性があります。
また、債権譲渡登記をする場合、ファクタリング会社は個別取引ごとに手続きや契約書を作らなければなりません。
したがって、審査や契約書の作成には時間がかかることがあります。
債権譲渡登記ありの場合は、譲渡先も明確になりますのでリスクも低くなり、ファクタリング会社の審査は円滑に進みます。
しかし、逆になしの場合には、より厳しい審査や面倒な手続きが必要となるため、事前の注意が必要です。
悪質ファクタリング業者である可能性がある
債権譲渡登記なしの場合、悪質ファクタリング業者という可能性があります。
このような悪質ファクタリング業者は高額な手数料だけでなく、違法な取り立てをしたり、契約に記載された条件とかけ離れた条件を提示することがあります。
このため、債権譲渡登記なしの場合、信頼性の高いファクタリング会社であるかをよく調べましょう。
実績や評判などを確認することも非常に重要です。
加えて、契約書を細心の注意を払って読み、理解できない点があれば確認するようにしましょう。
外部サイト:ファクタリングの利用に関する注意喚起|金融庁
監修者・編集者 安藤 雄二(あんどう ゆうじ)
消費者金融・資金調達の専門家
22歳から某金融関係の事業に携わり、借金の相談、債務整理、ギャンブル依存症の相談、カードローンやビジネスローン、ファクタリングを利用する際のアドバイス、オンラインでの人生相談、株式会社国際物流研究所代表取締役、高知の総合こうちっち代表、WEB制作エターナルクリエイト代表と様々な事業を行っている。安全安心の金融会社をお探しの方はこちらのメールで気楽にご連絡ください。 |