約束手形の廃止はいつ?2026年1月の法改正と資金繰りへの影響

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約束手形が使えなくなる、という話には性質の違う2つの流れがあります。ここを混ぜると判断を間違えます。

  • 2026年1月1日以降に発注した取引では、手形払いが法律違反になった(取適法。対象になる取引に限る)
    → 対象なら、いま手形で払っている新しい取引はすでに違反状態です
  • 2027年3月末で、紙の手形・小切手の交換所での取扱いが終わる(法律ではなく政府方針と業界の取組)
    期日が2027年4月以降になる手形は、取り立ててもらえない可能性があります

前者はすでに施行済みの法律で、違反すれば行政の対象になります。後者は法律の義務ではありませんが、金融機関が手形帳の発行をやめているため、実務上は使えなくなっていきます。

取適法の対象かどうかは、取引の内容と、発注側・受注側それぞれの資本金または従業員数の組み合わせで決まります。発注側の規模だけでは判断できません。後ろに判定表を載せます。対象外でも、2027年3月末の話は同じようにかかります。

支払う側は手元の現金が今までより早く必要になり、受け取る側は「本当に満額の現金を受け取れているか」を確認する必要が出てきました。

2026年1月から手形払いは法律違反になった

2026年1月1日に下請法が改正され、名称も変わりました。

正式名称 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
通称 取適法(とりてきほう)/中小受託取引適正化法
施行日 2026年1月1日
旧法 下請代金支払遅延等防止法(下請法)

呼び方も変わりました。親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」、下請代金は「製造委託等代金」です。

Check!

この禁止がかかるのは2026年1月1日以降に発注した取引です。公正取引委員会も「同日以降に発注した取適法適用対象取引では、新たに以下の行為が禁止されます」としています。それより前に発注した分がさかのぼって違反になるわけではありません。

禁止されたのは「手形で払うこと」そのもの

公正取引委員会は、禁止項目の「支払遅延」の中身をこう説明しています。

支払期日までに代金を支払わないこと(支払手段として手形払等を用いること)

つまり手形を渡した時点で「支払っていない」と扱われます。手形の期日が来ていないからまだ払っていない、ということではなく、手形という手段そのものが認められなくなりました。

「前から60日と言われていた」との違い

手形のサイトについては、以前から規制がありました。

時期 内容
〜2024年10月 繊維業90日・その他120日を超えるサイトの手形が「割引困難な手形」に当たるおそれとして指導の対象
2024年11月1日〜 基準が60日に短縮。60日を超えるサイトの手形が指導の対象に
2026年1月1日〜 手形払いそのものが違反(支払遅延に該当)

これまではサイトを短くしなさいという話でした。今回は手形という手段自体が使えなくなったという点が違います。公正取引委員会も「今般の指導基準の変更を一段進め、本法上の支払手段として、手形払を認めないこととする」と説明しています。

支払期日は受領から60日以内

あわせて、支払期日のルールもはっきりしました。

検査をするかどうかを問わず、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めること

「検査に時間がかかったから」は理由になりません。また締め日からの日数ではなく、受領した日から数えて60日以内です。

61日目からは年率14.6%の遅延利息を払う義務が生じます。公正取引委員会は「遅延利息を支払えば製造委託等代金の支払を遅らせてよい、というものではありません」とも注意しています。

「月末締め翌月末払い」は要注意

公正取引委員会は、締切制度を設けている場合の注意点をこう示しています。

「毎月末日納品締切、翌月末日支払」といった締切制度を設ける場合の注意事項
① 締切日から支払までの期間が60日以内ではなく、受領(納品)から支払までの期間が60日を超えないことが必要です。
② 検収締切制度は直ちに本法違反とはなりませんが、検査に合格してから支払までの期間が60日以内ではなく、受領(納品)から支払までの期間が60日を超えないことが必要です。

数えるのは締め日からではなく、納品した日からです。月末締めの場合、月の初めに納品したものほど支払までの日数が長くなるので、そこが60日を超えていないかを確認してください。

なお支払日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日に順延することをあらかじめ書面で合意しておく必要があります。合意がないまま支払期日を過ぎれば、それ自体が支払遅延です(運用基準に違反行為事例として挙げられています)。公正取引委員会は、書面での合意があれば2日間までの順延を認めるとしています。

また「請求書の提出が遅かったから」は、支払遅延を正当化する理由になりません。

(出典:2026年1月から「下請法」は「取適法」へ!|公正取引委員会2026年1月施行!~下請法は取適法へ~改正ポイント説明会|公正取引委員会

どの取引が対象になるか

すべての取引が対象になるわけではありません。①取引の内容②資本金基準または従業員基準の両方で決まります。

今回の改正で従業員基準が新しく加わりました。資本金が小さくても従業員数で対象になる会社が増えています。

取引の内容 委託事業者(発注側) 中小受託事業者(受注側)
製造委託・修理委託・特定運送委託
情報成果物作成委託・役務提供委託
(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理に限る)
資本金3億円超 資本金3億円以下
資本金1千万円超3億円以下 資本金1千万円以下
従業員300人超 従業員300人以下
上記以外の
情報成果物作成委託・役務提供委託
資本金5千万円超 資本金5千万円以下
資本金1千万円超5千万円以下 資本金1千万円以下
従業員100人超 従業員100人以下

同じ行の組み合わせに当てはまれば対象です。発注側と受注側は、必ず同じ行どうしで見てください。発注側は資本金で、受注側は従業員数で、といった行をまたいだ組み合わせでは判定しません。

順番にも決まりがあります。公正取引委員会は「従業員基準は資本金基準が適用されない場合に適用されます」としています。まず資本金で見て、それで決まらないときに従業員数を見る、ということです。

ほかにも、対象取引に特定運送委託(製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託)が加わり、製造委託の対象物品に金型以外の型等が追加されました。

ファクタリングや電子記録債権で払わせるのも違反になることがある

手形をやめて別の手段にすればいい、という話ではありません。

公正取引委員会は次のように示しています。

電子記録債権やファクタリングを使用する場合にも、支払期日(最長で、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内)までに代金満額相当の現金を得ることが困難なものは違反になります(「支払遅延」に該当)

具体的に違反となる例として、次の2つが挙げられています。

  1. 支払期日より後に満期日が来て、割引が必要になるとき
  2. 支払期日より後に満期日が来ると、受注側は割引を受けないと現金にできません。割引料の分だけ満額に届かなくなるため、違反になります。

  3. 受注側に受取手数料等の負担が生じるとき
  4. 受注側が手数料を負担すれば、その分だけ受け取る金額が減ります。これも満額を受け取れていないことになり、違反になります。

つまり「ファクタリングで受け取ってください」と言われて、その手数料を受注側が負担するなら違反です。

ただし例外が示されています。

決済に伴い一時的に受取手数料等の負担が生じる場合であっても、あらかじめ書面等による合意の上、製造委託等代金の支払期日までに当該負担分を委託事業者が補填し、中小受託事業者が製造委託等代金の支払期日に代金満額相当の現金を受け取れるようになっていれば問題とはなりません

ただしこの例外は「支払期日に満額の現金を受け取れる状態が確保されている」場合に限られます。決済のときに一時的に受取手数料がかかるだけ、というようなケースです。

満期日や決済日が支払期日より後に来るものは、これに当たりません。公正取引委員会は、そうした支払手段について次のように示しています。

満期日・決済日等が代金の支払期日より後に到来するものについては、委託事業者が支払期日における割引料等を負担することとする場合であっても、通常は本法違反となると考えられる

発注側が割引料を負担しても違反になります。受注側が支払期日に自分で割引などをしないと現金にできない形になっていないか、そこが分かれ目です。

(出典:トリテキ法の確認ポイントー代金編ー|公正取引委員会

Check!

これは自分の資金繰りのためにファクタリングを使うことを禁止するものではありません。禁止されているのは、発注側が支払手段としてファクタリングを使わせ、その負担を受注側に押し付けることです。受注側が自分の判断で売掛金を早期に現金化するのは、これまでどおり問題ありません。

振込手数料を引くのも禁止された

あわせて、振込手数料の扱いも明確になりました。

中小受託事業者との合意の有無にかかわらず、振込手数料を中小受託事業者に負担させ、製造委託等代金から差し引くことは違反になります(「減額」に該当)

合意があっても違反という点に注意してください。長年の慣行で「振込手数料は差し引く」としていた取引は、見直しが必要です。

ファクタリング手数料の相場は?11社の公式を実際に調べた

2027年3月末で紙の手形・小切手の交換が終わる

もうひとつの流れが、手形そのものの廃止です。

全国銀行協会は2026年度末(2027年3月末)までに、電子交換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにすることを目標に掲げてきました。そのうえで2026年6月18日、電子交換所での手形・小切手の交換を2027年3月31日で廃止することが正式に示されました。時期そのものは決まっています。

これは法律の義務ではない

全銀協はこう説明しています。

政府方針をもとに、産業界・金融界が連携して手形・小切手の利用廃止に向けた取組みを行っています

法律で手形が禁止されるわけではありません。取適法の手形払い禁止とは性質が違います。決まっているのは「電子交換所での交換をやめる」ことです。

それでも実務上は使えなくなる

ただし、使えなくなるという結論は変わりません。全銀協は次のように書いています。

事業者さまにおいて、これまでどおりの手形・小切手の利用ができなくなる可能性があるため、早期に電子的決済サービスへの切替えのご検討をお願いします

全銀協は「政府方針を受けて、多くの金融機関では2027年3月を待たずに前倒しで手形・小切手の取扱いを縮小する動きを示しています(手形帳・小切手帳の発行終了や2027年4月以降を期日とする手形等の代金取立受付の終了等)」としています。

また金融機関によっては、紙の手形・小切手の「最終振出期限」を設けている場合があります。その期限を過ぎると、振り出すこと自体ができなくなります。

手形の利用はすでに大きく減っており、全銀協によれば利用枚数はピーク時から約20分の1。代わりにでんさいの利用は2019年からの5年間で約2.5倍になっています。

小切手も同じです。手形を使っていなくても、小切手で支払っている・受け取っている会社には同じ期限がかかります。

Check!

全銀協は「2027年4月1日から手形・小切手が使用できなくなるものではありません」とも書いています。ただし2027年4月1日からは電子交換所を介さない決済となるため、各金融機関が郵送などによる相対決済を行う必要があります。そのため「各金融機関の判断により、手形・小切手の取扱い可否等が変更となる可能性」があるとされています。使えるかどうかは、自分の取引銀行しだいです。

いま持っている手形はどうなるか

ここが一番急ぎます。期日が2027年4月以降になる手形は、取り立ててもらえない可能性があります。

受け取っても取り立ててもらえない手形は、実質的に使えません。次の順で確認してください。

  1. 手元の受取手形の期日を並べる
  2. 2027年4月以降が期日のものがあるかを確認します。サイトが長い手形ほど早く影響が出ます。

  3. 取引銀行に取立の受付期限を聞く
  4. いつまでの期日の手形なら取り立ててもらえるかは、金融機関によって違います。自分の銀行に直接確認してください。

  5. 該当する手形があれば取引先に相談する
  6. 支払方法の変更を早めに切り出してください。期日が近づいてからでは、相手の資金繰りも動かせません。

代わりに案内されているもの

  • でんさい等の電子記録債権:手形に近い使い方ができ、手形ではできなかった分割譲渡もできます。ただし利用には金融機関との契約が必要で、しかも支払う側と受け取る側の両方が使える状態になっている必要があります。申し込んですぐ始まるものではないので、移行スケジュールに組み込んでおいてください
  • インターネットバンキングによる振込:もっとも単純な現金払い。特別な契約は要りません

ただし前述のとおり、電子記録債権に切り替えても、受注側が支払期日に満額の現金を受け取れなければ取適法違反になります。手段を変えれば済む話ではありません。

(出典:紙の手形・小切手利用廃止へ|全国銀行協会電子交換所の交換廃止時期の決定および手形・小切手交換廃止時期の明確化について(2026年6月18日)|全国銀行協会

支払う側の資金繰りはこう変わる

手形は、支払いを先送りできる仕組みでした。振り出してから期日までの間、現金を用意しなくてよかったわけです。

これが受領から60日以内に現金で払うに変われば、その分だけ手元の資金が早く必要になります。

いくら必要になるのか

自分の数字で目安を出せます。仕入の総額ではなく、手形で払っていた分の月額を使ってください。現金で払っている分は、もともと前倒しの対象になりません。

なお以下は、毎月の手形支払額がほぼ一定だと仮定した概算です。法令や公正取引委員会が示した計算式ではありません。実際の必要額は、締め日、発注や納品の偏り、すでに振り出した手形の決済予定、売掛金の入金が早まる分などで変わります。正確に知りたい場合は、既発行手形の決済予定と新しい現金払いの予定を月別に並べて確認してください。

計算式

新たに必要な資金 = 手形で払っていた月額 ×(納品を受けてから手形が決済されるまでの日数 − 60)÷ 30

ここで使うのは手形のサイトだけではありません。納品を受けてから締め日、支払日(振出日)を経て、手形が決済されるまでの合計日数です。締めから振出までに1か月あるなら、その分も足してください。

手形で払っていた月額が500万円の場合、次のようになります。

納品から決済までの日数 前倒しになる月数 必要な資金
90日 1か月分 約500万円
120日 2か月分 約1,000万円
150日 3か月分 約1,500万円

納品から決済まですでに60日以内なら、影響はほとんどありません。2024年11月に指導基準が60日に短縮されているので、対応済みの取引先も多いはずです。まず自社の現状を確認してください。

きついのは移行の数か月

一番の山は、これまでに振り出した手形の決済と、新しい現金払いが重なる期間です。

納品から決済まで120日かかっていた会社が、4月から現金払いに切り替えた場合はこうなります。

過去に振り出した手形の決済 新しい現金払い 出ていく額
4月 あり あり 2か月分
5月 あり あり 2か月分
6月 終わり あり 1か月分

これも単純化した一例です。二重に出ていくのは、納品から決済までの日数から60日を引いた分の期間だけで、120日ならおおよそ2か月、90日なら1か月が目安になります。そこを越えれば元に戻ります。恒久的に資金が足りなくなるのではなく、山を越えるための資金だと考えてください。

手当ての方法

方法 コストの目安 使えるまでの時間
自社の売掛の入金が早まる分を見込む ゼロ 取引先が対象なら自動的に
取引銀行の当座貸越・短期運転資金 もっとも低い 数週間〜
公的融資(日本政策金融公庫・信用保証協会付き) 低い 1か月以上みておく
ビジネスローン 高め 最短即日〜数日
ファクタリング 手数料が別にかかる 最短即日〜

まず一番上を計算してください。自社が受注側として取適法の対象になっているなら、受け取る代金も60日以内の現金払いに変わります。出ていくのが早くなる一方で、入ってくるのも早くなるということです。ここを見込まずに借入額を決めると、借りすぎます。

そのうえで足りない分を、金利の低いところから順に当たってください。時間がないからといって最初からノンバンクに行くと、コストが積み上がります。

公的融資は1か月以上みておく必要があります。移行月から逆算して、遅くとも2か月前には相談を始めてください。

銀行や公庫が間に合わない場合や、移行の山を越える数か月だけつなぎたい場合は、事業者向けのノンバンクも候補になります。金利は高いので、必要な期間と金額を決めてから申し込んでください。

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はじめはわたし自身それほどアクト・ウィルという会社を知らなかったのですが、中小企業や法人向け融資で調べてみると、アクト・ウィルさんに関してたくさんの情報がでてきたので、利用する点で不安はありませんでした。対応も早くわずか数日で貸していただきました。

対応で困ることはなく親切な指示を出してくださったので、提出書類などもスムーズに行えました。ネット対応なので富山でも問題なく使えるのも助かります。返済も月々の金額はそれほど多くないので少しずつしています。可能な時には多く返済もできるので先月は繰り上げ返済をしました。

自分の状況で返済を行えるのはとてもいいことだなと思います。アクト・ウィル株式会社がやっぱりサービスも安定しているし、何かと便利だなと改めて感じました。



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同社は現在、アイフルグループに属しており、前身はアイフルと三井住友信託銀行の共同出資により設立されました。

AGビジネスサポートは、アイフルの独自のスコアリングシステムとノウハウが生かされているため、最短即日で融資が可能となっています。

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※1 ただし、法人の場合は代表者様に原則連帯保証が必要になります。

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融資対象者 法人または個人事業主
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契約利率(実質年率) 5.0%~18.0%
担保 不要
保証人 原則不要 ※ただし、法人の場合は代表者様に原則、連帯保証をお願いします。
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融資対象者 法人または個人事業主 ※法人のお客様:75歳まで 個人事業主のお客様:69歳まで


 東京都 30代 男性 

わたしがAGビジネスサポートで借りた金額は300万円でした。本当は400万円以上の額を考えていたのですが、返済なども考えて少し減額しました。理由は現在経営している店舗の改装費用です。

東京のちょっとはずれにあるカフェ兼バーを経営しています。そこそこ人気で有り難いことに何度か地元のタウン誌や東京や首都圏のグルメ雑誌で紹介していただいたりもしています。

でもさすがにオープンしてから10年以上が経過したため、内部の改装や新規什器の導入などを行うリニューアルをする事にしました。

思い切った内装の変更などを考えたので、色々と考えてビジネスローンを活用することにしました。個人経営となるので公庫や銀行からの新規融資は難しい面もありましたし、煩雑な手続きは避けたかったのも理由です。

完成まで2か月ほどかかることを考えると手持ち現金を全て使うのも不安がありましたので、AGビジネスサポートの活用という選択肢となったわけです。

やってみて本当によかったと思っています。新規需要を掘り起こすこともできましたし、固定客の皆さんからも評判は上々です。

ビジネスローンは金利が高いと敬遠する方もいますが、短時間で費用を整えることができますから、時間をお金で買うことができる便利なサービスと思えば利息も低いですし、お得なサービスだと思います。

 大阪府 30代 女性 

私は、3年前に長年勤めてきた会社を辞めてアパレル会社を立ち上げました。

アパレル会社というのは天気に左右されやすく、暖冬の影響で冬物が思ったように売れず、お店の賃料と社員のお給料を支払えなくなってしまい、200万円程貸してもらう必要が出てきました。

私が利用したAGビジネスサポートは調達までのスピードが速く、金利も納得できる数字だったので安心できました。

男女平等の時代だといっても、まだまだ融資の面で女性だと不利な場面を体験してしまいますが、このAGビジネスサポートは親身になって対応してもらえたので安心して利用することができました。

無事に社員に給料を支払う事もできて窮地を乗り切ることができました。

 栃木県 30代 男性 

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金額的には100万円と大きなものではなかったのですが、それでも数日以内に調達するというのは難しい金額だったので、スピードが速いAGビジネスサポートを利用するのは、企業戦略の一つとしてアリだなと思いました。栃木や群馬をエリアにしている建設業なんですが、仕入資金などで急きょ資金調達が必要なケースは少なくないので手元に余裕がない時はまた使うと思います。

ネットから申し込めることと保証料や年会費などがかからないというコストの良さも大きなアドバンテージだと思います。特に中小企業の方などは金融機関で困ることが多いと思うので、AGビジネスサポートがあれば助かると思います。



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受け取る側が確認すること

受注側にとっては、条件がよくなる改正です。ただし黙っていれば自動的にそうなるわけではありません。

  1. 受領から60日以内に支払われているか
  2. 納品書の日付と、通帳の入金日を突き合わせてください。締め日からではなく納品日から数えます。月末締めなら、月の初めに納品した分が一番危ないので、そこを見ます。

  3. 手形を渡されていないか
  4. 受け取っている手形の有無そのものです。2026年1月1日以降に発注された対象取引で手形を受け取っているなら違反です。

  5. ファクタリングや電子記録債権の手数料を負担していないか
  6. 支払通知書の金額と、通帳の入金額を比べてください。差があるなら手数料を引かれています。書面の合意と発注側の補填があるかを確認します。

  7. 振込手数料を引かれていないか
  8. 同じく請求額と入金額の差です。数百円でも、合意があっても違反です。

  9. 価格の協議に応じてもらえているか
  10. 協議を求めたメールや記録が残っているかを確認してください。無視されたり、繰り返し先延ばしにされたりして協議が困難になっている場合も違反にあたります。

取引先にどう切り出すか

言いにくいところですが、法改正を理由にすれば角が立ちません。自分の要求ではなく、制度が変わったという話にしてください。

  • 「2026年1月から取適法が変わったので、支払方法の確認をさせてください」
  • 「納品日から60日以内という決まりになったと聞きました。当社の締め日だとどうなりますか」
  • 「2027年3月末で手形の取扱いが終わると銀行から言われたのですが、御社の予定はいかがでしょうか」

それでも改善されない場合は、下の窓口に相談してください。相談したことを理由に取引を切られるのは、それ自体が禁止行為(報復措置)です。

相談できるところ

  • 公正取引委員会:取適法を所管しています。違反の情報提供ができます
  • 中小企業庁:公正取引委員会と共同で執行にあたっています
  • 事業所管省庁:今回の改正で、指導・助言の権限が新たに与えられました
  • よろず支援拠点:各都道府県にあり、無料で経営や資金繰りを相談できます

報復措置は禁止されています。違反行為を知らせたことを理由に取引数量を減らされたり取引を停止されたりすることは、それ自体が禁止項目です。今回の改正で、情報提供先に事業所管省庁も加わりました。

手形が残るケースもある

取適法の手形払い禁止は、対象になる取引に限った話です。次のような場合は、この禁止はかかりません。

  • 資本金基準にも従業員基準にも当てはまらない取引:前掲の6組のどれにも該当しなければ対象外です
  • 対象の取引類型に入らないもの:製造委託・修理委託・特定運送委託・情報成果物作成委託・役務提供委託のいずれにも当たらない取引
  • 建設業者が請け負う建設工事:公正取引委員会は「建設業法に規定される建設業を営む者が業として請け負う建設工事は対象となりません」としています。建設業法に取適法と似た規定があり、別に手当てされているためです。ただし設計の委託や資材の製造委託など、建設工事そのものでないものは対象になることがあります
  • 自ら利用する役務(自家利用役務):他者に提供するための役務ではなく、自社で使う役務の委託は対象外です
Check!

対象外だからといって、手形を自由に使ってよいという意味ではありません。取引上の立場が強い側が一方的に長いサイトの手形を押し付ければ、独占禁止法の優越的地位の濫用にあたる可能性があります。

ただし対象外であっても、2027年3月末で交換所での取扱いが終わるという流れは同じです。金融機関が手形帳を発行しなくなれば、対象外の取引でも手形は使えなくなっていきます。

対象外の取引で手形を受け取り続ける場合、期日までの資金繰りは自分で手当てすることになります。従来どおりの手形割引のほか、売掛債権の段階であれば早期に現金化するという方法もあります。ただし2027年4月以降を期日とする手形は割引も難しくなるので、早めに支払方法の変更を相談しておくほうが確実です。

今からやること

  1. 自社が取適法の対象かを確認する
  2. 資本金と従業員数、取引の内容で決まります。従業員基準が新しく加わったので、以前は対象外だった会社も確認し直してください。

  3. 手形で払っている取引を洗い出す
  4. 2026年1月1日以降に発注した対象取引で手形を使っているなら、違反にあたります。支払方法の切り替えを急いでください。それ以前の発注分は旧法の扱いですが、順次切り替えが必要です。

  5. 期日が2027年4月以降になる手形がないか確認する
  6. 取立の受付が終わっている可能性があります。取引銀行に確認してください。

  7. 前倒しになる支払額を計算する
  8. 手形のサイトと新しい支払期日の差が、そのまま必要な資金の増加分です。移行月は二重に出ていくことも想定してください。

  9. 資金の手当てを先に相談しておく
  10. 必要になってからでは条件が悪くなります。取引銀行に事情を説明して、枠だけでも作っておくのが安全です。

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まとめ

  • 2026年1月1日施行の取適法(旧・下請法)で、対象取引の手形払いは違反になりました。すでに施行済みです
  • 手形を渡した時点で「支払っていない」と扱われます。期日前だから、という理屈は通りません
  • 支払期日は受領した日から60日以内。検査に時間がかかった、請求書が遅かった、という理由は認められません
  • ファクタリングや電子記録債権に替えても、満期日・決済日が支払期日より後に来るものは、発注側が割引料を負担しても通常は違反です。認められるのは支払期日に満額の現金を受け取れる状態が確保されている場合だけです
  • 対象かどうかは取引の内容と、発注側・受注側それぞれの資本金または従業員数の組み合わせで決まります。従業員基準は資本金基準が適用されない場合に使います
  • 数えるのは締め日からではなく納品日からです。「月末締め翌月末払い」は、月の初めに納品した分が60日を超えていないか確認してください
  • これまではサイトを短くしなさいという指導でした(2024年11月から60日、それ以前は120日)。今回は手形という手段自体が使えなくなったという点が違います
  • 従業員基準(300人・100人)が新しく加わりました。資本金では対象外だった会社も対象になることがあります
  • 電子記録債権やファクタリングに切り替えても、受注側が支払期日に満額の現金を受け取れなければ違反です。書面の合意と発注側の補填があれば使えます
  • 振込手数料を差し引くのは、合意があっても違反になりました
  • これとは別に、2027年3月31日で電子交換所での手形・小切手の交換が廃止されます(2026年6月18日に公表)。法律ではありませんが、時期は決まっています
  • ただし2027年4月1日に手形が使えなくなるわけではありません。電子交換所を介さない相対決済になるため、扱うかどうかは金融機関の判断です。取引銀行に確認してください
  • 支払う側に必要な資金の目安は「手形で払っていた月額 ×(納品から決済までの日数 − 60)÷ 30」です。仕入の総額でも、手形のサイトだけでもありません。これは概算で、正確には既発行手形の決済予定と新しい現金払いを月別に並べて確認してください
  • 自社が受注側として対象なら、入ってくるのも早くなります。ここを見込まずに借入額を決めると借りすぎます
  • 手当ては取引銀行・公的融資から先に当たってください。公的融資は1か月以上かかるので、移行月の2か月前には相談を始めてください
  • 期日が2027年4月以降の手形は取り立ててもらえない可能性があります。手元の受取手形の期日を並べて、取引銀行に受付期限を確認してください

この記事は2026年7月31日時点の公表資料をもとに書いています。制度の運用は変わることがあるので、実際の判断は公正取引委員会・中小企業庁の最新の資料と、取引銀行への確認を優先してください。



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