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以前借りていた消費者金融のサイトが消えていたり、「貸金業を廃業しました」と書かれていたりして、返済をどうすればいいのか分からなくなっている方もいると思います。連絡先が分からないまま月日が過ぎると、それだけで不安になります。
先に結論をお伝えします。借入先が廃業しても、借金そのものは消えません。返済先は、廃業した会社自身、債権を引き継いだ別の会社、または倒産手続で指定された返済先などに変わることがあります。どれにあたるかは、手元の通知や金融庁の登録情報、信用情報、公的な相談窓口などを使って確かめていきます。
進め方は、まず届いている郵便物を確かめ、無ければ金融庁の登録検索と信用情報で相手を確かめる、という順です。実際に廃業や受付終了を確認した会社の例も交えて説明します。
廃業しても返済義務は残る
廃業した会社の借金は、主に次の形で残ります(倒産手続に入っている場合は、後の章で別に説明します)。
- 廃業した会社が自分で回収を続ける:返済先は今までと同じ会社です。連絡先や振込先が変わっていることはあります
- 債権が別の会社へ譲渡された:返済先は譲り受けた会社(譲受人)に変わります。この場合、貸金業者から譲渡された債権では、譲渡について通知されるのが原則です
根拠は貸金業法です。廃業の届出をすると貸金業の登録は効力を失いますが(貸金業法第10条第2項)、その会社が結んだ貸付契約は有効なままで、廃業した会社や、合併などで会社を引き継いだ一般承継人は、貸付契約に基づく取引をすべて終えるまで「なお貸金業者とみなす」と定められています(同法第43条)。債権を別の会社に譲り渡した場合は、譲り受けた会社にも取り立ての規制や書面の交付など貸金業法の主な規定が準用されます(同法第24条)。
(出典:貸金業法|e-Gov法令検索、貸金業を廃業された皆様へ|愛知県)
また、廃業する貸金業者は、残っている貸付債権の回収方針や譲渡先を監督当局に届け出ることになっています。返済先が分からないときに登録行政庁へ相談する意味はここにあり、当局が債権の行き先を把握している場合があります。
(出典:廃業等における債権譲渡等に係る届出の強化について|金融庁)
返済先を確かめる手順
いきなり相手を探し回るより、手元にある情報から順に確かめていくと、その後の相談も進めやすくなります。次の順で見てみてください。
- 手元の書類を集める
契約書、利用明細、最後に返済したときの記録(通帳やATMの明細)、会社から届いた郵便物を集めます。会社名・登録番号・契約日・最後の返済日が分かれば、この先の確認がすべて楽になります。
- 「債権譲渡通知」が届いていないか確かめる
債権が別の会社に移るときは、譲り渡した会社から債務者へ通知するのが原則です(債務者が承諾した場合も同じ扱いです。民法第467条)。貸金業者が譲渡するときは、書面など決められた方法で通知するルールがあります(貸金業法第24条・貸金業法施行規則)。通知には、譲渡先や今後の返済に必要な情報が記載されます。心当たりのない会社名でも、まず捨てずに内容を確かめてください。
- 金融庁の登録情報で相手を確かめる
金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で、元の会社と、通知に書かれた譲受人の両方を検索します。登録が有効か、登録番号・所在地・代表者が通知の内容と一致するかを見ます。元の会社が検索で出てこない場合は、登録が抹消されている(廃業している)可能性があります。
- 信用情報を開示して契約状況を確認する
自分の借入の契約内容や残高などは、指定信用情報機関(JICC・CIC)に本人開示を申し込むと確認できます。債権譲渡後の情報が登録されていれば、譲受人の名称を確認できる場合があります。ただし、必ず現在の債権者が分かるとは限りません。手数料と申込方法は各機関の公式サイトに掲載されています。相手が分かったら、取引履歴の開示を求めて、通知の残高と自分の返済記録を突き合わせておくと安心です(貸金業法第19条の2。譲受人にも第24条で準用されます)。
- それでも分からなければ公的な窓口へ
手元の資料でも信用情報でも相手が分からないことはあります。そこで行き詰まったら、一人で探し続けずに、日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センター(0570-051-051)か、その会社の登録行政庁に状況を伝えてみてください。登録行政庁は登録番号の前半がそのまま名前です(「東京都知事(2)第○号」なら東京都、「関東財務局長(4)第○号」なら関東財務局)。連絡するときは、手順1で集めた会社名・登録番号・最後の返済日・届いた通知の有無を伝えると話が早く進みます。
譲受人の名前が「○○債権回収株式会社」のような会社の場合は、貸金業の登録ではなく、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。この場合は金融庁の検索には出てこないので、法務省が公開している「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」で確かめてください。債権回収会社に似た名前をかたる架空請求も報告されているので、名前が一覧と一字一句同じかまで見ます。
(出典:債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧|法務省、債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求に御注意ください|法務省)
返済先を探している間も、契約上の返済期日は変わらず、期日を過ぎれば契約どおり遅延損害金が発生することがあります。期日が近いのに相手が確定しない場合は、債権者が誰か分からないことを理由に法務局へ弁済供託をする方法もあります(民法第494条)。可否や必要書類は法務局か弁護士に相談すると分かります。供託を考える前に、貸金業協会の相談センターや法務局、法律専門家に状況を相談してください。
(出典:民法|e-Gov法令検索、貸金業法施行規則|e-Gov法令検索、登録貸金業者情報検索サービス|金融庁、開示サービス|日本信用情報機構(JICC)、情報開示とは|CIC、貸金業相談・紛争解決センター|日本貸金業協会)
登録番号の見方
登録番号は「関東財務局長(4)第01234号」「東京都知事(2)第56789号」のような形です。前半が登録先の行政庁、括弧内の数字が登録回数(初回登録が(1)で、3年ごとの更新で1つ増えます)、後ろが番号です。
注意したいのは、番号だけでは会社を特定できないことです。財務局と都道府県はそれぞれ別の番号体系を持っているので、同じ「第01234号」でも登録先が違えば別の会社です。検索するときは、行政庁と番号をセットで見てください。
「廃業」「新規受付終了」「倒産」は別のもの
「使えなくなった」という点は同じでも、会社に何が起きたかで返済先の考え方が変わります。当サイトで公式や登録情報を確認した例をもとに整理します。
| 状態 | 会社はどうなっているか | 返済先 | 当サイトで確認した例 |
|---|---|---|---|
| 新規受付終了 | 会社は営業を続けている。特定の商品だけ新規の申込を止めた | 今までと同じ。契約は継続する | アイフルの「SuLaLi」「ファーストプレミアムカードローン」 |
| 廃業(貸金業をやめた) | 貸金業の登録を抹消した。会社自体は残っていることもある | 廃業した会社自身か、債権を譲り受けた会社 | ぽちスマくんを運営していたトライフィナンシャルサービス、ダイエットキャッシングの令和カード |
| 閉店・合併 | 別の会社に事業や店舗が引き継がれた | 引き継いだ会社 | 株式会社アルク(ハローハッピーへ) |
| 倒産(破産・会社更生) | 裁判所の手続に入り、管財人が財産と債権を管理する | 管財人が指定する先、または債権を買い取った会社 | 当サイトでは未確認 |
「新規受付終了」の場合は、会社が続いているので返済先も変わりません。公式サイトの案内どおりに返済を続ければ問題ありません。「廃業」の場合は、会社が貸金業をやめているので、返済先が同じとは限りません。当サイトが確認した範囲では、公式サイトに返済窓口が明記されていない例もありました。そのときは前の章の手順で確かめてください。
表に挙げた会社の個別記事はこちらです。
アイフルSuLaLi(スラリ)は新規受付終了|女性向けカードローンの代わりは?
【新規受付終了】アイフル ファーストプレミアムカードローンの評判|代わりの選択肢
株式会社トライフィナンシャルサービスの現在|貸金業を廃業しています
ダイエットキャッシング(令和カード)は廃業|おまとめローンの代わりはどこ?
株式会社アルクは閉店|審査落ちではなく受付終了、返済・問い合わせ先は?
支払う前に確かめておきたいこと
返済先が分かっても、振り込む前に次の3点を見ておくと、二重払いや詐欺を避けられます。
二重払いにならないか
東京都産業労働局は、債権譲渡の通知を受け取ったら「債権譲渡日や新たな弁済先、登記事項証明書などの内容を十分確認し、二重払いにならないよう」注意を呼びかけています。債権譲渡の通知を受ける前に元の会社へ返済していた場合、その返済を譲受人に対して主張できることがあります(民法第467条・第468条)。扱いは通知の時期や返済日などの事情で変わるので、通知の日付と自分の返済日を照らし合わせ、二重払いにならないよう記録を残してください。通知が届いたあとは、差出人や譲受人、返済先を確認したうえで対応します。
(出典:貸金業者と契約した後に|東京都産業労働局)
請求してきた相手は登録業者か
貸付債権を譲り受けた会社にも取り立ての規制など貸金業法の主な規定が準用されます(貸金業法第24条)。請求してきた会社が、金融庁の検索(貸金業者の場合)にも法務省の許可一覧(債権回収会社の場合)にも見つからない、または通知に書かれた番号と一致しない場合は、相手が確認できるまで支払いを保留し、その日のうちに登録行政庁か貸金業協会に問い合わせて、登録状況や相談先を確認してください。正規の債権であれば遅れた分に遅延損害金が付くことがあるので、確認は早めに済ませるのが安全です。
架空請求ではないか
「債権譲渡を受けた」と名乗る相手が突然自宅に来る、元金をはるかに超える金額を一括で求める。こうした請求は、架空請求の可能性があります。岩手県の消費生活センターも同じ形の相談例を公開しており、債権譲渡は譲り渡した側から通知されるのが原則であること、時効が成立している可能性もあるので専門家に相談することを案内しています。
心当たりのない請求、書面が無い請求、即日の一括払いを迫る請求は、支払う前に消費者ホットライン(188)か警察相談専用電話(#9110)に相談してください。心当たりがなければ、支払う前に相談するのが先です。
長く返済していない場合:時効の扱い
最後の返済から何年も経っていて、その間に請求も無かった場合、消滅時効が関係することがあります。ここは誤解すると不利益が出るところです。条文にそって、次の4点を押さえてください。
- 期間:債権者が権利を行使できることを知った時から5年で、消滅時効にかかります(民法第166条第1項第1号)。2020年3月31日以前に結んだ契約には改正前の法律が適用されますが、貸金業者からの借入は改正前でも5年です(改正前の商法第522条)。起算点は最後の返済日や期限の利益を失った日など契約によって異なります。
- 自動では消えない:期間が過ぎただけでは借金は消えません。債務者が「時効を援用する」と相手に意思表示して初めて効力が生じます(民法第145条)。
- 期間の途中で認めると振り出しに戻る:時効の期間が進んでいる途中で、債務を認める行為(一部の返済、返済の約束など)をすると時効が更新され、期間が新しく進み始めます(民法第152条)。
- 期間が過ぎたあとに払っても主張できなくなる:時効の期間が過ぎたあとに一部を返済したり返済を約束したりすると、その後に時効を主張することは原則として認められないとする判例があります(最高裁 昭和41年4月20日判決)。
(出典:民法|e-Gov法令検索、最高裁判所大法廷 昭和41年4月20日判決・昭和37年(オ)第1316号・民集20巻4号702頁)
廃業した会社や譲受人から久しぶりに連絡が来たとき、「とりあえず少しだけ払っておこう」とすると、上の3つ目か4つ目にあたる可能性があります。時効が成立しているかどうかは、最後の返済日や途中の裁判の有無で変わるので、自分で判断せず、払う前に法テラスや弁護士・司法書士に相談してください。
会社が倒産していた場合
書面も届かず、会社に何が起きているのか分からない方もいると思います。廃業ではなく、破産や会社更生といった裁判所の手続に入っている場合は、管財人が会社の財産と債権を管理します。返済先は管財人が指定する口座になるか、債権がまとめて別の会社へ売却されることがあります。この場合も、案内は書面で届くのが原則です。書面が届いていないときは、破産手続や更生手続の開始は官報に公告されるので、官報で会社名を検索すると手続に入っているかを確かめられます。インターネット版官報で無料で見られるのは直近の分に限られ、それより前は図書館や有料の官報検索で当たることになります。
払い過ぎた利息(過払い金)がある場合は、倒産手続の中で債権者として届け出る必要があり、届出には期間が定められています(破産法第111条、会社更生法第138条)。返ってくる割合は手続の状況によって変わり、全額は戻らないのが一般的です。心当たりがある方は、早めに法テラスや弁護士に相談してください。
(出典:破産法|e-Gov法令検索、会社更生法|e-Gov法令検索、インターネット版官報|国立印刷局)
困ったときの相談先
一人で抱えずに、次の窓口を使ってください。どれも無料で相談できます。
| 貸金業者とのトラブル全般 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051(公式) |
|---|---|
| 登録の確認 | 金融庁 登録貸金業者情報検索サービス(公式)/債権回収会社は法務省の許可一覧(公式) |
| 心当たりのない請求・架空請求 | 消費者ホットライン 188 / 警察相談専用電話 #9110 |
| 時効・過払い金・債務整理の相談 | 法テラス 0570-078374(公式) |
これから借りる方へ:同じことを避けるために
借入先を選ぶときは、まず金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで登録が有効か確認してください。商号(会社名)・所在地・代表者名・電話番号から検索でき、一部だけ入力しても探せます。
金利・限度額・返済方法・問い合わせ先などは、申込前に公式サイトで確認しておくと、契約後に状況を確認しやすくなります。
まとめ
- 借入先が廃業しても借金は消えない。廃業した会社は取引が終わるまで貸金業者とみなされ(貸金業法第43条)、債権を譲り受けた会社にも貸金業法の主な規定が準用される(同法第24条)
- 返済先は、手元の通知 → 金融庁の登録検索(債権回収会社なら法務省の許可一覧) → 信用情報の開示 → 貸金業協会や登録行政庁、の順で手がかりを確認していく
- 支払う前に、二重払いになっていないか、相手が登録業者か、架空請求でないかを見る
- 長く返済していない場合は、少額でも払う前に時効について法テラスや専門家に相談する
「新規受付終了」なら会社は続いているので、返済先は変わりません。「廃業」や「倒産」なら、上の手順で相手を確かめてから動いてください。確認に迷ったら、貸金業協会の相談センターに状況をそのまま伝えるのがいちばん早い方法です。